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韓国のニコパフ事情:2026年の規制強化と、日本への持ち帰り・個人輸入のルール
· PUFFRA

「ニコパフ 韓国」で調べる人が多い理由
韓国では、たばこ葉ではなく合成ニコチンを使ったリキッド型の電子たばこが、長く「たばこ」の法律の対象外でした。そのため、街中の専門店や自販機などで手に入りやすく、旅行先で見かけた人も多い製品です。
しかし、2026年に韓国の規制は大きく変わりました。
2026年4月24日から韓国の規制が強化
韓国では、改正たばこ事業法が2026年4月24日に施行されました。主な変更点は次のとおりです(韓国の報道による)。
- 合成ニコチンも「たばこ」に:たばこの定義が、たばこ葉由来だけでなく天然・合成のニコチン全般に広がりました。リキッド型電子たばこが、初めて政府の管理対象になりました。
- オンライン販売の禁止:電子たばこのオンライン販売が禁止されました。
- 税金の導入:リキッド1mlあたり1,823ウォンの税金がかかるようになりました(今後2年間は50%軽減)。報道では、価格が2倍以上になると見込まれています。
- 表示の義務:健康警告、ニコチン含有量、成分の表示が義務になり、香りを連想させる文字や画像は使えなくなりました。
- 販売店の指定制:販売には自治体からのたばこ小売店の指定が必要になりました。
- 使用場所の制限:学校・病院・官公庁や指定の屋外禁煙区域では使用できなくなりました。
これにより、韓国でも以前のように手軽に安く買える状況ではなくなっています。
韓国で買ったニコパフを日本に持ち帰れる?
日本では、ニコチンを含むリキッドやカートリッジは薬機法上の医薬品として扱われます。旅行の持ち帰り(携帯品)や郵送での個人輸入は、自分で使う分に限り、1か月分までであれば、特別な手続きなしで通関できるとされています。
1か月分の目安は、次のいずれかです(自治体の案内による)。
- リキッド:120ml
- カートリッジ:60個
使い捨てのニコパフの場合は、製品の液量の合計で考えるのが一般的です。たとえば液量20mlの製品なら6本で120mlになります。1か月分を超える場合は、事前に「輸入確認証」の手続きが必要です。
持ち帰り・個人輸入で注意すること
- 人に売る・譲るのは違法:持ち帰ったものや個人輸入したものを、他の人に販売・譲渡することは認められていません。
- 日本国内で販売するのは違法:ニコチン入りのニコパフは、国内で販売・譲渡(無償を含む)できません。2026年3月には、SNSで販売した大学生らが薬機法違反の疑いで書類送検されています。
- 20歳未満は使用できません。
- 最新の情報を確認:韓国・日本とも規制や運用は変わることがあります。出発前に、税関や厚生労働省の案内を確認してください。
まとめ
- 韓国では2026年4月24日から、合成ニコチンのリキッドも「たばこ」として規制され、オンライン販売が禁止された
- 日本への持ち帰りは、自分で使う分の1か月分(リキッドなら120ml)までが目安
- 持ち帰ったものを人に売る・譲るのは違法
日本の法律での扱いはニコパフは違法?日本の法律での扱い、個人輸入の手続き全体はニコパフ個人輸入ガイドで詳しく解説しています。
▶ ニコパフの基礎から知りたい方はニコパフとは?(総合解説ページ)
▶ 個人輸入の手続きについてはニコパフの個人輸入代行 PUFFRAをご覧ください(20歳以上・自己使用目的に限ります)。



